介護福祉士資格試験取得大作戦では介護福祉士やホームヘルパーに関する資格の取り方、活かし方の情報を御紹介しております。高齢化社会に向けて需要が多くなってきた介護福祉資格の取得を考えておられる方は是非参考にして下さい。
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<介護福祉士資格試験大作戦>

☆介護論争(その2)

つづいての介護論争として、介護技術の問題があります。

社会福祉学上では、福祉サービス利用者に対して援助のために
提供される技術という意味で社会福祉援助技術における
直接援助技術に組み込まれるとする意見もあり、
その観点から介護の分類や専門性を語る際には、
同技術における「ケースワーク(個別援助技術)」や
「グループワーク(集団援助技術)」に対応する呼称として、
ケアワーク(介護技術)の呼称が使われます。

しかし、これらを比較した場合、前2者は基本的に「人間関係」を
対象とした技術であり、ケアワークは基本的に生活上の
挙動の不全を対象とした技術ですので、介護は前2者と比べて
その成り立ちや技術の有り方が大きく異なり、現実として
社会福祉士と介護福祉士という別々の資格が確立されています。

介護技術は何者にも因らない、社会福祉援助技術外の技術である」とする
見方もありますが、ただし、社会福祉士も介護福祉士も、
「ケースワーク」「グループワーク」「ケアワーク」という
3つの技術が必要とされるため、それらを習得せねばならない場合も、あります。

◎介護福祉士資格試験大作戦~今日の介護の豆知識


<介護福祉士資格試験大作戦>

☆介護論争(その3)

最後の介護論争として、介護観の違いがあります。
日本の介護観は、従来「両親は息子(特に長男)や
親族が面倒をみるもの」という価値観がありましたが、
少子高齢化や核家族化の進行、医療の進歩に伴い寿命が
延びたことにより、介護が「看取り三月」ではなくなったことなど
に伴い、介護を行う家族(配偶者や子)もまた高齢者であるという
「老老介護」の問題も浮かび上がり、家族にとってはより
重い負担となり、老老介護の苦労や負担に耐え切れず、
介護する子供が親を殺害するなどの犯罪にも繋がっております。

現在では社会全体で面倒を見てもよいという
価値観が生まれつつありますし、また関東圏と関西圏においても
介護観の違いが報告されております。

これは社会と文化の多様化および複雑化に伴うものだと考えられ、
介護観の複雑多様化は、ある意味必然的なものなのかも
しれないですが、その多様性に対応できる社会体制が
必ずしも整っているとは限らないのが実情です。

◎介護福祉士資格試験大作戦~今日の介護の豆知識


<介護福祉士資格試験大作戦>

☆介護と福祉のための法律:障害者自立支援法(その1)

障害のある人々が利用できるサービスを充実し、
いっそうの推進を図るために、障害者自立支援法が制定されました。

障害者自立支援法のポイントは、
①障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、
障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、
サービスを利用するための仕組みを一元化し、施設・  事業を再編

②障害のある人々に、身近な市町村が責任をもって
一元的にサービスを提供

③サービスを利用する人々もサービスの利用量と所得に応じた
負担を行うとともに、国と地方自治体が責任をもって費用負担を
行うことをルール化して財源を確保し、必要なサービスを計画的に充実

④就労支援を抜本的に強化

⑤支給決定の仕組みを透明化、明確化 です。

◎介護福祉士資格試験大作戦~今日の介護の豆知識


<介護福祉士資格試験大作戦>

☆介護と福祉のための法律:障害者自立支援法(その2)

障害者自立支援法による、総合的な自立支援システムの
全体像は、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています。
その事業は市町村と都道府県に分かれます。

市町村では、
自立支援給付
介護給付
  居宅介護(ホームヘルプ)
  重度訪問介護
  行動援護
  重度障害者等包括支援
児童デイサービス
  短期入所(ショートステイ)
  療養介護
  生活介護
  施設入所支援
  共同生活介護(ケアホーム)
訓練等給付
  自立訓練
  就労移行支援
  就労継続支援
  共同生活援助(グループホーム)
自立支援医療
  (旧)更生医療
  (旧)育成医療※
  (旧)精神通院公費※
  ※実施主体は都道府県等
補装具
地域生活支援事業
相談支援
 コミュニケーション支援
 日常生活用具の給付又は貸与
 移動支援
 地域活動支援センター
 福祉ホーム
 その他の日常生活又は社会生活支援

◎介護福祉士資格試験大作戦~今日の介護の豆知識


<介護福祉士資格試験大作戦>

☆介護と福祉のための法律:障害者自立支援法(その3)

サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や
勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、
個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、
市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて
柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。

「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には
「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に
位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。

サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、
有期限であっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)は
一定程度、可能となります。

その福祉サービスに係る自立支援給付等の体系を、
ご説明します。

(注)表中の「身」は「身体障害者」、「知」は「知的障害者」、
「精」は「精神障害者」、「児」は「障害児」のことです。


【介護と福祉のための法律:障害者自立支援法】

障害者自立支援法で定められた新サービスです。
介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における
移動支援などを総合的に行います

行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、
危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います

重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数の
サービスを包括的に行います

児童デイサービス
障害児に、日常生活における基本的な
動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います

短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、
短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、
食事の介護等を行います

療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、
医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、
介護及び日常生活の世話を行います

生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、
食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は
生産活動の機会を提供します

障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、
食事の介護等を行います

共同生活介護(ケアホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、
入浴、排せつ、食事の介護等を行います

訓練等給付 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、
身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います

就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、
一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために
必要な訓練を行います

就労継続支援(A型=雇用型、B型)
一般企業等での就労が困難な人に、
働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために
必要な訓練を行います

共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、
相談や日常生活上の援助を行います

地域生活支援事業
移動支援 円滑に外出できるよう、移動を支援します
・ 地域活動支援センター
創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です

福祉ホーム
住居を必要としている人に、低額な料金で、
居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います

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