介護福祉士資格試験取得大作戦では介護福祉士やホームヘルパーに関する資格の取り方、活かし方の情報を御紹介しております。高齢化社会に向けて需要が多くなってきた介護福祉資格の取得を考えておられる方は是非参考にして下さい。
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<介護福祉士資格試験大作戦>

☆介護福祉系の国家資格

国家資格とは、国が法律に基づいて認定するもので、
国家試験に合格すると付与されます。

介護福祉系の国家資格には、・介護福祉士・社会福祉士
・精神保健福祉士の3つがあります。

介護福祉士・社会福祉士になるには、厚生労働大臣が
指定する養成施設に通い、そこを卒業する。
又は、介護等の業務に3年以上従事する、もしくは高等学校の
福祉科福祉コースを卒業したのち、・介護福祉士国家試験
・社会福祉士国家試験を受験し合格する。

この2つの道があります。

精神保健福祉士になるには、保健福祉大学を卒業し、
国家試験に合格する。
福祉短大の場合は、実務を1~2年以上経験後、
国家試験に合格する。
一般の大学、短大の場合、実務を1~2年経験後、
精神保健福祉士の養成施設で1年修学し、
国家試験に合格するなどの道があります。

◎介護福祉士資格試験大作戦~今日の介護の豆知識


<介護福祉士資格試験大作戦>

☆2006年改正介護保険の問題点

2006年4月から導入された介護予防サービスは問題続出でした。
一番大きい問題は、介護予防のプランを立てるべき
地域包括支援センターが完全にパンクして機能しないケースが
多発していること。

これは当初から予想されていたことでしたが、結局、
その対策が取られないままにスタートしたため、
現場は混乱に陥りました。

一方、利用者からの声で不満が多かったのは、同居家族のいる
要支援の高齢者が訪問介護の生活支援サービスを
利用できなくなったことです。

ヘルパーを家政婦のように考えて利用していた、
一部の不心得者のせいで、大半の正当な利用者が
不利益を被ることになったと言われております。

介護を社会化しようというかけ声で始まった介護保険ですが、
財源不足を理由にまた介護を家族の手に戻すこの法律は
少々無策だとの意見が多いです。

個別の事情を無視して一律にサービスをカットしてしまったところに
大きな問題があるとも言われますが、どうすれば、
必要なサービスと過剰なサービスを分けて考え、
適正なサービス提供ができるのかが、今後の取り組みです。

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☆ヘルパー2級と介護福祉士の中間資格導入(その1)

2004年11月に発表された
「介護サービス従事者の研修体系のあり方に関する検討会」の
中間まとめによると、早ければ2006年度中にも介護職員基礎研修(仮称)
を導入し、この研修終了をもって、ヘルパー2級と介護福祉士の中間に
当たる新資格とすることになりそうです。
さて、この中間資格、どういうものでしょうか?

●研修時間は400~500時間
現行のヘルパー1級研修と2級研修を併せた時間数である360時間が
目安になるらしい。
つまり、400~500時間という想定。内容は今検討中だとか。

●ヘルパー2級は将来的には新資格へ一元化
現在実施しているホームヘルパー2級養成研修は、
一定の期間を設けた上で「介護職員基礎研修」(仮称)に一元化。
この研修修了を介護職員の基礎就業要件としようというわけです。
といっても、入口のハードルが高くなると、人材確保が難しくなりますから、
当面はヘルパー2級講座も継続されるようです。

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☆ヘルパー2級と介護福祉士の中間資格導入(その2)

ヘルパー2級資格で介護職として働いている現職者には、
引き続き就業を認めた上で、一定期間内に介護福祉士の
資格を取得するか、「介護職員基礎研修」(仮称)を受講することを
求めていく方向です。

上位資格取得にあたっては、これまでの現場経験も考慮して、
受講の一部免除など、必要な支援措置を講じてくれるようです。

「介護職員基礎研修」(仮称)を修了したらそれで
安泰というわけではありません。
いつと決まっているわけではありませんが、厚生労働省はいずれ、
介護職の基本就業要件を介護福祉士にすることを
考えているわけですから、介護の仕事を続けていくなら
介護福祉士資格取得を視野に入れておいたほうがよさそうです。 

そのため厚生労働省としては、基礎研修修了者は、
現在実施している一定の実務経験+試験合格というルートでは
実務経験を3年より短縮し、実務に従事しながら
介護福祉士養成課程の一定部分を受講することによって、
介護福祉士資格を取得する道を開くような方法も考えているようです。
でも、これから介護の仕事につこうと考えている人は、
初めから介護福祉士資格取得を考えた方がよいでしょうね。

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☆育児介護休業法

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の
福祉に関する法律は平成4年(1992年)4月1日に施行されました。
略称は育児介護休業法です。

この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに
子の看護休暇に関する制度を設けるとともに、
子の養育及び家族の介護を容易にするため勤務時間等に関し、
事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の
介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、
子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び
再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との
両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、
あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とすると同時に、
育児休暇などを取りやすくして、少子化対策の意味も込められております。

子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、
その休業後における就業を円滑に行うことができるよう
必要な努力しなければなりません。

また、同法5条は、労働者は、その養育する一歳に満たない子について、
その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができると定め、
育児休業することを権利とし、労働者が事業者に対して
育児休業を申し出た場合、原則的に受理しなければなりません。

◎介護福祉士資格試験大作戦~今日の介護の豆知識

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