介護福祉士資格試験取得大作戦では介護福祉士やホームヘルパーに関する資格の取り方、活かし方の情報を御紹介しております。高齢化社会に向けて需要が多くなってきた介護福祉資格の取得を考えておられる方は是非参考にして下さい。
<介護福祉士資格試験大作戦>
☆介護と福祉のための法律:障害者自立支援法(その3)
サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や
勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、
個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、
市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて
柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には
「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に
位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。
サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、
有期限であっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)は
一定程度、可能となります。
その福祉サービスに係る自立支援給付等の体系を、
ご説明します。
(注)表中の「身」は「身体障害者」、「知」は「知的障害者」、
「精」は「精神障害者」、「児」は「障害児」のことです。
【介護と福祉のための法律:障害者自立支援法】
障害者自立支援法で定められた新サービスです。
・ 介護給付
・ 居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
・ 重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における
移動支援などを総合的に行います
・ 行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、
危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います
・ 重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数の
サービスを包括的に行います
・ 児童デイサービス
障害児に、日常生活における基本的な
動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います
・ 短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、
短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、
食事の介護等を行います
・ 療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、
医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、
介護及び日常生活の世話を行います
・ 生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、
食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は
生産活動の機会を提供します
・ 障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、
食事の介護等を行います
・ 共同生活介護(ケアホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、
入浴、排せつ、食事の介護等を行います
・ 訓練等給付 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、
身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います
・ 就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、
一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために
必要な訓練を行います
・ 就労継続支援(A型=雇用型、B型)
一般企業等での就労が困難な人に、
働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために
必要な訓練を行います
・ 共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、
相談や日常生活上の援助を行います
・地域生活支援事業
移動支援 円滑に外出できるよう、移動を支援します
・ 地域活動支援センター
創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です
・福祉ホーム
住居を必要としている人に、低額な料金で、
居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います
<介護福祉士資格試験大作戦>
☆介護と福祉のための法律
:障害者自立支援法(その4)
入所施設のサービスを、昼のサービス(日中活動事業)と
夜のサービス(居住支援事業)に分けることにより、
サービスの組み合わせを選択できます。
事業を利用する際には、利用者一人一人の個別支援計画が
作成され、利用目的にかなったサービスが提供されます。
例えば、現在、身体障害者療護施設を利用している、
常時介護が必要な方は、日中活動事業の生活介護事業と、
居住支援事業の施設入所支援を組み合わせて利用することができます。
地域生活に移行した場合でも、日中は生活介護事業を
利用し続けることが可能です。
見直し後日中活動の場
以下から一ないし複数の事業を選択
・療養介護※
・生活介護
・自立訓練(機能訓練・生活訓練)
・就労移行支援
・就労継続支援(A型=雇用型、B型)
・地域活動支援センター(地域生活支援事業)
※療養介護については、医療機関への入院とあわせて実施
さらに、住まいの場障害者支援施設の施設入所支援又は
居住支援(ケアホーム、グループホーム、福祉ホームの機能)
をプラスして、障害者の自立ある暮らしを助けます。
◎介護福祉士資格試験大作戦~今日の介護の豆知識
<介護福祉士資格試験大作戦>
☆介護と福祉のための法律
:障害者自立支援法(その5)
地域生活支援事業として、障害のある人が、その有する能力や
適性に応じ自立した日常生活又は社会生活を
営むことができるよう、住民に最も身近な市町村を
中心として以下の事業を実施します。
市町村及び都道府県は、地域で生活する障害のある人の
ニーズを踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な事業形態での
実施が可能となるよう、自治体の創意工夫により
事業の詳細を決定し、効率的・効果的な取り組みを行います。
なお、対象者、利用料など事業内容の詳細については、
最寄りの市町村又は都道府県窓口にお尋ねください。
【市町村事業】
・相談支援事業
障害のある人、その保護者、介護者などからの
相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を
行います。また、自立支援協議会を設置し、地域の相談支援体制や
ネットワークの構築を行います。
・コミュニケーション支援事業
聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害のため、
意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の
意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記、
点訳等を行う者の派遣などを行います。
・日常生活用具給付等事業
重度障害のある人等に対し、自立生活支援用具等
日常生活用具の給付又は貸与を行います。
・移動支援事業
屋外での移動が困難な障害のある人について、
外出のための支援を行います。
・地域活動支援センター
障害のある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、
社会との交流の促進等の便宜を図ります。
・その他の事業
市町村の判断により、自立した日常生活又は
社会生活を営むために必要な事業を行います。
例:福祉ホーム事業、訪問入浴サービス事業、
日中一時支援事業、社会参加促進事業 等
◎介護福祉士資格試験大作戦~今日の介護の豆知識
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